名古屋市立大学の奨学金などの所得税の課税関係

1.名古屋市立大学なごや共創研究基金奨学金

https://www.nagoya-cu.ac.jp/education/fees/nagoyakyousou/

こちらは「名古屋市立大学なごや共創研究基金奨学金」というものであり【奨学金】に該当いたします。

奨学金は貸与型、給付型問わず、所得税法(第9条)非課税所得に規定される非課税所得に該当いたします。
大学院の方も同様になります。

 ※一部抜粋

所得税法(第9条)非課税所得
十五 学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するもの(給与所得を有する者がその使用者から受けるものにあつては、通常の給与に加算して受けるものであつて、次に掲げる場合に該当するもの以外のものを除く。)を除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品

2.国立研究開発法人科学技術振興機構次世代研究者挑戦的研究プログラム助成金

https://www.jst.go.jp/jisedai/spring/index.html

こちらは「国立研究開発法人科学技術振興機構次世代研究者挑戦的研究プログラム助成金」というものであり、 【奨学金】ではなく【奨励金】に該当いたします。
そのため、所得税法上、雑所得に該当し、課税の対象となります。
パンフレットにもその旨記載ございましたので一部抜粋させていただきます。

※一部抜粋

12 留意事項
(1) 学生への支給額のうち研究奨励費(生活費相当額)は税法上雑所得として扱われていること等を扶養義務者(親等)に伝えるとともに、健康保険や扶養手当等における扶養の扱いについては、扶養義務者(親等)の職場等の担当者に問い合わせてください。また、扶養の扱い等、所得税に関するお問い合わせについては、近隣の税務署に問い合わせてください

該当パンフレット
https://www.nagoya-cu.ac.jp/media/bosyuyoko03011.pdf

結論といたしましては、

・2の奨励金とご本人のアルバイトのお給与を合算して、所得税確定申告手続きが必要になります。
・年間の所得金額が48万円を超えるため、父親等の所得税法上の扶養から外れ所得税法の扶養控除を受けることが出来なくなります。

また、専門外ではありますが社会保険の扶養からも外れる事になると思います。
学生は社会保険に加入するということが不可能なので、必然的にご自身で国民健康保険に加入する必要がございます。

厚生労働省 参照URL
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/

学生の皆さん、勉強・学問、頑張ってください!