事前確定届出給与の株主総会の決議をした日から1月を経過する日の提出期限。

10月18日に株主総会をしていたら、11月18日が期限となります。
株主総会の日は別表1に記載があります。
1月加算するだけなので覚えやすいですね。土日祝日が期限の場合、土曜日は、政令で定める日に規定されておりますので、土曜日、日曜日ともに提出期限はその次の月曜日に、祝日の場合はその翌日となります。

 (注)1 「決議をした日から1月を経過する日」は、「決議をした日」の翌日を起算日として、暦に従って計算します。なお、起算日が月の初めでないときは、翌月におけるその起算日に応当する日の前日(翌月にその応当する日がないときは、その月の末日)となります。
(例:決議をした日が5月25日の場合、5月26日が起算日となり、翌月における起算日に応当する日(6月26日)の前日である6月25日が「決議をした日から1月を経過する日」となります。) 

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/068-1.pdf