事前確定届出給与と役員の決算賞与
役員も業績が良ければ決算賞与が欲しい。と思ったことはあると思います。
事前確定届出給与とは会社が役員に対して、あらかじめ役員への賞与の額と支払時期を確定し、税務署に届出(提出期限あり)をして届出書の金額の通りに支給する賞与のことです。
ポイントは届出書の金額と同じ金額でないと損金算入されないことです。届出書の金額は上限ではないので例えば100万円と届出たら100万円の金額を支給すると損金算入されますが、90万円ですと損金不算入となります。
そもそも役員報酬に法人税法が縛りを設けているのは、役員報酬はお手盛りが可能なので会社の業績次第で増減ができてしまいます。それでは利益操作ができてしまいますので、縛りを設けています。
役員報酬の損金算入の要件の1つは定期同額給与であることです。定期とは毎月、同額はその名の通り同じ金額です。同額ならば一生変更できないのか。というとそうではなくて、会計期間開始の日(事業年度のスタートの日・期首)から3ヶ月以内に改定をして、その後決算の末日まで同額であれば、定期同額給与となります。会計期間開始の日から3ヶ月以内の改定であれば、その後決算まで9ヶ月あるので利益操作の余地がないから問題がない、が理由となります。
事前確定届出給与は決算の株主総会の日(通常は決算月から2ヶ月以内に行います。法人税の申告納税が決算から2ヶ月以内のため、決算が確定しないと法人税の申告納税ができないためです。)から1ヶ月以内に役員への賞与の額と支払時期を記載した事前確定届出給与に関する届出書を提出します。事前確定届出給与に関する届出書も会計期間開始の日から3ヶ月以内に提出されることになるので、利益操作の余地がないので損金算入が認められています。
この事前確定届出給与を活用して役員への決算賞与を支給します。年に一度の決算賞与の支給日は決算が3月ならば、3月25日などなるべく決算着地が見えている日が良いです。未払計上は認められませんので、決算が終わるまでの支給日である必要はあります。
もし、業績が想定通りいかない場合は残念ですが、役員の決算賞与は支給しません。0円です。0円であれば損金不算入でも0円ですので、実害はありません。事前確定届出給与は上限額ではないのでオール・オア・ナッシングの世界です。そのため、実現不可能な決算賞与を届け出ることはお勧めしません。
役員としてのモチベーションアップ、目標数字を目指すインセンティブになりますので、事前確定届出給与の役員の決算賞与はおすすめです。
なお、従業員は届出書の提出がなくても賞与の支給は損金算入されます。
事前確定届出給与の株主総会の決議をした日から1月を経過する日の提出期限についてはこちらのページを参考にしてください。
【参考サイト】
C1-23 事前確定届出給与に関する届出(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
No.5350 使用人賞与の損金算入時期(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm