消費税法の調整対象固定資産と高額特定資産の相違
消費税法の調整対象固定資産と高額特定資産の規定は、3年縛りは共通ですが、対象資産の範囲や、対象となる課税事業者の範囲に違いがあります。
【調整対象固定資産】
この規定の対象となる「一定の課税事業者」とは、課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になった者や、新設法人の特例や特定新規設立法人の特例により免税事業者になれない者をいう。
調整対象固定資産を取得した場合は・・・(国税庁)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/17.pdf
【高額特定資産】
この規定の対象となる課税事業者は、課税事業者になった理由を問いません。したがって、課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となった者はもちろんのこと、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることにより課税事業者となった者も対象となる。
No.6502 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
混同しがちな規定なので、参考にしてください。