こんなお悩みの方にオススメです

お悩みの一例

  • しっかりと経理や申告をしてきたのに、追徴課税をとられて納得がいかない。
  • 担当の税理士が税務署の言いなりで、少しもこちらの言い分を主張してくれない。
  • 税務判断のミスがあり、余計な税金を納めることになった。
  • 税務調査の連絡が来たが、顧問税理士がいない。どう対処したらいいかわからない。
  • 税務調査が入ってしまったが、他の税理士のセカンドオピニオンを聞いてみたい

現在の顧問税理士では税務調査の対応に不安をお持ちの方へ

現在の顧問税理士では税務調査の対応に不安をお持ちの方へ
「このままで本当に大丈夫なのか?」と感じたら、まずは税務調査対応に強い当事務所にご相談ください。

  • 顧問税理士が税務署に対してきちんと主張してくれるか不安
  • 普段の対応が事務的で、親身になってくれない
  • 専門的なことを聞いても、はっきりした回答が得られない
  • いざという時に“守ってくれる存在”とは思えない

そんなお悩みをお持ちの方のために、当事務所では税務調査に関するセカンドオピニオンのご相談を受け付けています。

税務調査の現場では、「どこまで主張できるか」が結果を左右します。経験が浅い税理士や言われるがままの姿勢では、必要以上に厳しい指摘を受けてしまうリスクもあります。

当事務所では、税務調査に精通した専門スタッフが、事前対策から当日の立ち会い、指摘への対応まで一貫してサポートいたします。すでに顧問契約がある場合でも、スポットでのご相談も可能です。

「このままで良いのか」不安をお持ちであれば、別の税理士の意見も聞いてみてください。

税理士がいないが税務調査の連絡があった方へ

毎年の申告はご自身で行っている。あるいは、申告することを忘れていた、忙しくてできなかった方で、税務署から税務調査の日程の連絡があった方は一度ご連絡をください。税理士は税務調査に立ち会うことができます。
一般の方が税金の課税徴収のプロである税務署の調査官と対等に対話することは、ほぼ不可能です。いわれるがままの課税を受け入れるしか選択肢がなくなる可能性があります。

また、間違いがある、漏れがあるかもなど、ご不安点がある方もご連絡をください。申告書を正しく修正することを修正申告といいます。なお、申告を忘れていた、忙しくてできなかった方が申告書を提出する場合は、期限後申告といいます。

この修正申告書(または期限後申告書)は提出するタイミングでペナルティーが異なります。たとえ、税務調査の連絡があっても実際に調査官と会う臨場調査の日の前日(調査による更正等予知前)までに修正申告書(または期限後申告書)を提出するとペナルティーが軽減されます。具体的には過少申告加算税や無申告加算税の軽減、重加算税の回避、重加算税による延滞税の除算期間の除外の回避などです。

特にペナルティーが重い重加算税の対象となる仮装隠ぺい(売上の除外や架空経費など)がある場合には、臨場調査の日の前に自主的に修正申告書を提出して重加算税を回避する必要があります。

特に税務署が比較的小規模な個人の事業者へ税務調査をする場合には、確実な裏付け資料を入手している可能性があります。臨場調査の日の前日までに自主的に修正申告書を提出することが肝要です。

税理士に税務調査の立会いを依頼するメリット

正当な主張ができる!

 正しい会計処理をしていれば、税務のプロである税理士が正当性を主張してくれます。その結果、不必要な追徴課税に発展することが少なくなります。仮に申告に不備があったとしても、軽微な修正で済みます。

また、税務調査官も人間なので、ときには間違った解釈や発言をすることもあります。そんなとき税理士がいれば依頼主の立場になって、行きすぎた要求も退けてくれます。

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税務調査で選ばれる理由

追徴税額無しの割合は70%!という高い実績!

当事務所が関与した税務調査では、その「追徴税額無しの割合は70%」です。

ちなみに国税庁が公表した「平成30年度 法人税等の調査事績」では、追徴税額無しの場合は25.2%、修正申告の割合は74.8%という結果になっています。是認は4社に1社、残りの3社は何らか問題があったことになります。このデータから見てもわかる通り、当事務所の是認割合が高いことがおわかりいただけると思います。

税務調査対策について

税務調査前

日々の対策①

税法では実質(実態)と形式の両方を満たすことが肝要です。

実質とは本当にそうなのか、その事実が正しいかという事です。
形式とは領収書がある、契約書があるなど書類ベースがきちんとしているかということです。

この実質と形式の2点を常に意識しなければなりません。
一つの極端な例として経費を計上した場合に
パターン① 支払いをしていない&領収書はある= 実質× 形式○ =課税処分
パターン② 支払いをした   &領収書がない= 実質○ 形式× =課税処分
パターン①も②も実質と形式の両方を満たしていないので課税という結果となります。

支払をしていないのに領収書がある、あってはならないことですが形式さえ整えておけばなんでもオッケーという誤解がありますので注意が必要です。
一番気を付けなければならないのは、実質があるのに形式が整っていないことです。これにより課税処分を受けるのは避けなければなりません。
オーナー企業や複数のグループ会社からなる企業群のグループ企業間同士の取引では、これらの点がおざなりにされており思わぬ課税を受けることは多々あります。
特に気を付けなければなりません。

常に事実や取引が発生したら、その都度書類を作成するのが必要です。
少なくとも形式を満たすため、例えば株主総会の議事録、取締役会の議事録、契約書、旅費規程、役員退職金規定等、最低限の書類は準備すべきです。

日々の対策②

大切なことは日々の記帳をしっかりと行うということです。
現金出納帳をきちんと記帳する、定期的に現金を数え帳簿と一致しているか確認する、領収書等をきちんと保存して紛失しない、
まずはあたり前と思われることをきちんと行うということです。

決算時の対策

決算書が完成したらその後修正することはできません。同時に帳簿も修正ができません。
税務調査の選定対象になりにくい決算書や申告書の作成を意識しなければなりません。
それも税理士の仕事です。

税務調査中

税務調査時には、調査官と対応するにあたり社長が気を付けなければならない点がいくつかあります。
相手はその道のプロですからノーガードで対応してはいけません。
どういったことに気を付けえて対応するべきなのか。最低限のことは事前にお伝えします。
また、税務調査時には税理士が立ち会いますので何かあれば税理士に助言を求める必要があります。

調査官も人間です。
行政の仕事として調査官がいなければならないのも事実です。
不当な事には毅然と抗議すべきですが、やみくもに敵対姿勢で挑むのはやめましょう。

税務調査後

税務調査の後でもできる対応があります。
税理士の対応に納得がいかない。
税務署の主張が納得できない。
自分の考えをもっと伝えたい。
他に解釈の余地がないのか他の税理士の意見を聞きたい。
是非、ご相談ください。

なお、修正申告書を提出してしまったらそれを認めたことになってしまいます。
会社が認めた事を税理士が覆すことはできません。
ご相談いただく際は修正申告書の提出前にお願いします。

税務調査は交渉事でもあります。
税務署との交渉により納税額を減らすことができる可能性があります。

お客様の声

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よくあるご質問

税務調査のとき、お土産が必ず必要だと聞いたことがありますが、本当でしょうか?

それは、迷信です。お土産はまったく必要ありませんし、当事務所が立ち会った税務調査でもそのような事例は一つもありませんので、ご安心ください。

税務調査の連絡が来ました。拒否することはできますか?

税務署は国税通則法に基づく質問検査権があるので、税務調査そのものを断ることはできません。もし、拒否した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(国税通則法128条に規定)。もし、どうしても調査日程で調整がつかないときは、連絡をすれば変更に応じてもらえます。

税務調査が終わった後、再調査になることはありますか?

調査が完了していれば、その年度について再度調査が行われることはありません。ただし、新しい情報が得られたことによって、再度調査する必要があると判断された場合には行われる可能性もあります。その場合、前回が是認されていたとしても、同じ結果になるとは限らないことをご留意ください。