

最も税負担が少ない形で相続税の申告書を作成します。

納めすぎた税金が返ってくるかもしれません。
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※用語の意義
被相続人=お亡くなりになられた方
相続人=相続をする人(財産を引継ぐ人)
相続を考えるうえでこの2点だけは覚えてください。
必ずあなたのお役に立ちます。

・相続財産の種類
相続財産といってまず思いつくのは預貯金、土地や建物の不動産、上場株式でしょうか。
その他には生命保険金や上場していない会社の株式、個人事業主の事業用資産なども相続財産です。
また、負債として借入金も相続します。
相続税は現金で納税するのが原則です。税金の金は現金の金を意味しています
相続財産が現金に変えやすいものなのか、そうでないのか、相続財産の種類を確認すること。
それがその後の相続対策の第一歩です。
・相続税の税額
それぞれの財産や負債には相続税法上の評価方法が決まっています。
特にイメージと異なるのは土地や建物の評価額、上場していない会社の株式等ではないでしょうか。
それぞれの財産の現在の評価額の把握と、納税しなければならない相続税額を試算することが必要です。
・相続人
相続人は民法でその順位が決まっています。
必ず相続人になるのが配偶者(妻・夫)。
そして、配偶者にプラス子がいれば子、子がいなければ親(直系尊属)、親が存命でなければ兄弟姉妹となります。
子がお亡くなりになり孫がいらっしゃれば代襲相続といって、孫が子の相続人の地位を引き継ぎます。
養子さんがいればその方も子です。
そして相続人が誰で、何人いるのか
遺産分割の基準となる法定相続分の割合を正しく把握する必要があります。
・相続人の順位
配偶者(必ず) |
第1順位 子 |
第2順位 親(直系尊属) |
第3順位 兄弟姉妹 |
・法定相続分とは
遺言がない場合に、各相続人が受け取ることができる相続分です。
民法で規定されています。
全ての相続人の同意があれば、必ずこのように分割しなければならないわけではありません。
相続人の構成 | 相続人 | 法定相続分 | 備考 |
---|---|---|---|
配偶者と子 | 配偶者 | 1/2 | 配偶者は常に相続人です。この構成では1/2が相続分となります。 |
配偶者 | 子 | さらに子の数で分割(例:2人の場合 1/2÷2=1/4づつ) | |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 | 2/3 | 配偶者は常に相続人です。この構成では2/3が相続分となります。 |
直系尊属 | 1/3 | 両親ともに健在であればそれぞれ1/3÷2=1/6づつ | |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 | 配偶者は常に相続人です。この構成では3/4が相続分となります。 |
兄弟姉妹 | 1/4 | さらに兄弟の数で分割(例:2人の場合 1/4÷2=1/8づつ) |
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・相続税額の削減
・納税資金の確保
・争いの回避
この3点を事前に対策することにより幸せな相続が実現します。

・土地の評価額を削減する。
・不動産管理会社を設立する。
・上場していない会社の株式について。
・贈与税の暦年贈与の非課税枠を利用する。
・生命保険料を贈与する。
・生命保険金の非課税枠を利用する。
・贈与税の配偶者控除を利用する。
・住宅取得等資金を贈与する。
・子の配偶者を養子とする。孫を養子とする。
・相続時精算課税制度を利用する。
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・土地の評価額を削減する。
一般的にはアパートや賃貸マンションの経営が行われます。
アパートは土地や建物の一部が賃貸されるため、賃貸人に借地権や借家権という権利が移るためその分土地や建物の評価額が下がります。
また、建物の相続税評価額は固定資産税評価額であるため取得価額の約70%の評価となります。
ただし、アパートの経営は空室の問題、長期的な収益性の問題、家賃保証の契約の問題、多額の借入金の問題、収支と収入の返済のバランス
管理の手間の問題、心理的な負担、全てがバラ色ではありません。
アパート、マンションの賃貸経営のネガティブな面も考慮してゼロベースであなたのために専門家として提案します。
アパート経営以外にも逆に土地の売却や分筆による土地の評価減、土地の買換えや交換による評価減等、
私たちはあなたの思いを第一に多角的な土地活用と土地の評価削減を提案します。
・不動産管理会社を設立する。
アパートや賃貸マンションの経営を行いたい、または行われている方には不動産管理会社の設立と運営をサポートします。
不動産管理会社は出資者を工夫することにより相続税の削減や、
所得税と相続税の税率差を利用して賃貸事業の所得を生前に相続人に移転する等
いろいろメリットをもたらします。
設立の仕方や運営方法を誤ると逆に思わぬ税負担が生じたり想定していた節税効果が得られなかったりしますので、
税務の専門家として多角的に提案をいたします。
・上場していない会社の株式について
事業承継、経営権の安定化と税務支援についてはこちら→ 事業承継、経営権の安定化と税務支援
・贈与税の暦年贈与の非課税枠を利用する
もっともスタンダードで有効な方法です。長い目で見れば効果の高い方法です。
贈与税は毎年、ひとりひとり110万円の非課税枠を持っています。その非課税枠を利用し現金等を贈与します。
贈与財産を一工夫することにより更なる節税効果を享受することも可能です。
・生命保険料を贈与する。
110万円の非課税枠をただ現金を贈与するだけで終わらせず、
その現金を生命保険料に充当するなどもう一工夫で更に大きな税務メリットをもたらせます。
生命保険は弊社提携先の保険代理店より複数の保険会社よりあなたに最適な保険商品を提案することができます。
・生命保険金の非課税枠を利用する。
生命保険金には法定相続人×500万円の非課税枠があります。
現金を相続するよりも保険金で相続した方が少ない税負担で相続することができます。
生命保険に加入されていない。もう高齢で加入できない。大丈夫です。85歳までであれば加入できる生命保険をご紹介することができます。
また、保険金は受取人を指定することができ、遺産分割協議が決定していなくても相続人にお金が渡るためその点でも有利です。
・贈与税の配偶者控除を利用する。
婚姻期間が20年以上である、居住用財産であるなど一定の要件を満たしていれば、
基礎控除の110万円の非課税枠に加え2,000万円の非課税枠を利用することができます。
そのため、配偶者に一度に2,110万円まで無税で贈与することができます。
相続の直前でもできますので有効な対策になります。
・住宅取得等資金を贈与する。
直系尊属である両親や祖父母から子や孫へ住宅取得等資金を贈与する場合一定の要件を満たせば一定の金額までは非課税となります。
特に祖父母から孫への贈与の場合には相続を一回飛ばしていますので相続税の節税効果は大きくなります。
なお、似た制度に住宅取得等資金の相続時精算課税の特例がありますがその特例とは異なります。
・子の配偶者を養子とする、孫を養子とする
相続税の基礎控除や相続税の総額を計算するに当たり法定相続人の数というのは重要になります。
法定相続人が増えますと相続税の節税が可能です。
子がいる場合でも、1人までは養子を法定相続人としてカウントできます。
なお、孫を養子とする場合、相続税額が2割加算となりますが、それを考慮しても子孫に相続させる方が有利なケースは多いです。
・相続時精算課税制度を利用する。
相続時精算課税制度とは、生前に財産の贈与を受ける人が贈与時に贈与税を納税し、
その後の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価格をもとにして相続税を計算する、
そして相続税からすでに納税した贈与税を控除するという制度です。
贈与税額の計算は相続時精算課税制度により贈与された財産を、他の贈与財産と区分して、
その贈与者の贈与財産の価格の合計額をもとに計算した贈与税を納税します。
この贈与税の額は、2,500万円(非課税枠)を控除した金額に一律に20%の税率を乗じて算出します。
2,500万円までは贈与税の納税は発生しません。
相続時清算課税の贈与税額=(贈与財産価格の合計額−2,500万円)×20%
この制度を利用する贈与者から贈与による非課税枠は生涯にわたり2,500万円です。
相続時精算課税を選択しますと、その贈与者からの贈与はその年以後も全て相続時精算課税の対象となる財産となります。
毎年110万円の贈与税の非課税枠が利用できなくなるため選択の判断は慎重に行う必要があります。
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・生命保険金の活用
・現金を生前に贈与
・収益物件を生前に贈与
・役員報酬を払うなら
・物納財産を検討
・相続後の売却の検討
・役員退職金や弔慰金
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・生命保険金の活用
保険金は受取人を指定することができ、
遺産分割協議が決定していなくても特定の相続人に現金を渡し納税資金に充当することができます。
・現金を生前に贈与
贈与税は毎年、ひとりひとり110万円の非課税枠を持っています。その非課税枠を利用し現金等を贈与します。
・収益物件を生前に贈与
相続時精算課税時精算課税を利用しアパート等の収益物件を生前に贈与します。
収益物件からの所得は相続人の所得です。
結果として相続人に納税資金の現金が残ります。
・役員報酬を払うなら
会社を経営していて、後継者が社内で働いているのであれば役員報酬の配分を後継者に多く配分します。
その分、後継者は納税資金を確保することができます。
・物納財産を検討
どうしてもキャッシュが残せないのであれば物納を検討します。将来的に物納する財産の段取りをつけておきます。
・相続後の売却の検討
納税資金を確保するために不動産等を売却するのであれば生前に売却するのではなく、
相続財産を相続したのちに売却する方が有利です。
相続開始後3年以内に相続財産を売却した場合の相続税額の取得費の加算の特例が利用できるためです。
(加算される取得費)
・役員退職金や弔慰金
会社を経営しているのであれば死亡退職金を支給します。
死亡退職金は500万円×法定相続人の数が非課税となります。
そして、弔慰金であれば業務外の死亡であれば最後の給与の6ヵ月分、
業務上の死亡であれば最後の給与の36ヵ月分が非課税となります。
死亡退職金と弔慰金は法人の損金にもなります。(法人税法上の過大部分を除く。)
生前に役員退職金規定を整備しておくことが必要となります。
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・遺言
・連帯保証も相続される?
・相続財産の大部分が自宅のみ
・相続財産の大部分が非上場の株式や事業用の資産
・会社に対する貸付金
・信託の活用
・相続の放棄は3か月以内
・遺留分とは
・各相続人の遺留分
・遺留分の放棄とは
・寄与分とは
・特別受益とは
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・遺言
遺言には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があります。
遺言は法形式に不備があれば無効となりますので「公正証書遺言」で行うことが一番安心です。
ここでのポイントは争いにならないように、遺留分を考慮したうえで、配慮すべき相続人に、
配慮すべき財産をきちんと渡せる内容にすること、そしてその遺言の内容を相続人に説明し納得をしてもらうことです。
弊社提携先の弁護士や司法書士、行政書士をご紹介いたします。
・連帯保証も相続される?
会社を経営している方の多くは会社の債務について連帯保証をしています。
連帯保証の義務は相続人に相続されます。
会社の財務内容が芳しくない場合、相続後に後継者以外の相続人に多額の債務の請求が行く可能性があります。
その事前の対策として後継者以外の相続人には相続の放棄をしてもらい、生命保険金の受取人とする、
特定の財産を遺贈する、子の配偶者に遺贈する、
生前に金融機関に連帯保証の義務を相続させない旨の確認をとっておく等の対策が必要となります。
相続後でも柔軟に対応していただける金融機関もあります。
・相続財産の大部分が自宅のみ
遺言と生命保険金の受取人がポイントになります。
相続人の相続後の生活を今まで通りにできることが主眼となります。
・相続財産の大部分が非上場の株式や事業用の資産
事業承継、経営権の安定化と税務支援についてはこちら→ 事業承継、経営権の安定化と税務支援
・会社に対する貸付金
同族会社であれば会社の資金繰りが苦しい際や個人と法人の資金がある程度一体であるため、
役員から会社へ貸付金があることも珍しくはありません。
役員からの貸付金は相続財産にカウントされてしまいます。
事前に債権放棄やDES、疑似DES等の対策をとる、あるいは貸付金の相続税評価額を低く見積もる理論を構築する必要があります。
・信託の活用
信託とは、委託者(財産の所有者)が財産を受託者(信託会社等)に託し、受託者が財産の管理、
運用を行い受益者にその利益を分配します。受益者は委託者が指名します。
財産の管理や運用に不利な幼い子や身体に障害がある方を受益者に指名することができます。
・相続の放棄は3か月以内
相続財産が現預金や土地等の正の財産よりも、借入金等の負の財産が多ければ相続の放棄をすることにより、
相続人ではなくなります。
負の財産を相続し遺族が苦しまないための規定です。
相続人でなくなるので連帯保証の義務も相続されません。
相続の放棄は相続開始の日以後3ヶ月以内です。
相続財産の確認は相続開始後早急に行いその判断を行わなければなりません。
ただし、相続の開始後は葬儀等で大変です。
そのため、事前に相続財産の確認を行い、対策と方針を決定しておく必要があります。
・遺留分とは
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。
しかし、それでは残された家族が生活をすることができない可能性がります。
そのため、相続人に相続財産の一定割合の承継を保証しています。
・各相続人の遺留分
兄弟姉妹に遺留分はありません。
子の代襲相続人(孫)にも遺留分はあります。
(全ての遺産のうち次の割合) | |||
相続人の構成 | 相続人 | 遺留分 | 備考 |
---|---|---|---|
配偶者のみ | 配偶者 | 1/2 | |
子のみ | 子 | 1/2 | 子の人数で割る |
父母のみ | 父母 | 1/3 | 父母共に健在なら各々1/6 |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹 | なし | |
配偶者と子 | 配偶者 | 1/4 | |
子 | 1/4 | 子の人数で割る | |
配偶者と父母 | 配偶者 | 1/3 | |
父母 | 1/6 | 父母共に健在なら各々1/12 | |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 1/2 | |
兄弟姉妹 | なし |
・遺留分の放棄とは
遺留分の放棄は相続の開始の前に家庭裁判所の許可を受ければ可能です。
争いになる前の事前対策としては有効です。
・寄与分とは
被相続人の財産の維持や増加に特別な寄与(貢献)をした相続人に対して、本来、承継するべき相続分とは別に、
その貢献度に応じた財産の取得を認めるという規定です。
次の条件を満たしている必要があります。
・相続人であること
・被相続人の財産維持・増加があること
・特別の寄与であること
・特別受益とは
被相続人から生前贈与や遺言で特別に財産を受けた場合は、相続財産の前渡しを受けているので、
それを考慮して残りの相続財産を分割するいう規定です。
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・ただ相続税の申告書を作成するのではなく、最も税負担が少ない形で相続税額を評価します。
そのためには、土地の評価と税法上の特例をどのように適用するかが一番のポイントとなります。
財産評価以外にも以下のような申告の節税ポイントがあります。
・配偶者税額軽減の有利不利
配偶者は法定相続分の1/2または1億6,000万円までのいずれか少ない金額までは
相続税の負担がなく財産を相続することができます。
ただし、配偶者が相続した財産はその後子へもう一度相続され2度目の相続が発生します。
そのため、一次相続だけではなく二次相続までの相続税額を考慮して遺産分割を考えます。
・相続後の売却の特例
納税資金を確保するために不動産等を売却するのであれば生前に売却するのではなく、
相続財産を相続したのちに売却する方が有利です。
相続開始後3年以内の売却した場合の相続税額の取得費の加算の特例が利用でき、所得税の節税となるためです。
・役員退職金や弔慰金
会社を経営しているのであれば死亡退職金を支給します。
死亡退職金は500万円×法定相続人の数が非課税となります。
そして、弔慰金であれば業務外の死亡であれば最後の給与の6ヵ月分、
業務上の死亡であれば最後の給与の36ヵ月分が非課税となります。
死亡退職金と弔慰金は法人の損金にもなります。(法人税法上の過大部分を除く。)
生前に役員退職金規定を整備しておくことが必要となります。
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サポート料金についてはこちら→ 料金表

相続税の法定申告期限から5年以内であれば、納めすぎた相続税が戻ってくるかもしれません。
土地の評価は人それぞれ。
相続税の申告書を作成した税理士と異なる税理士にセカンドオピニオンを求めても、報酬が成功報酬型であればデメリットはありません。
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